直線上に配置

消費税が変わります


消費税法の一部が改正され、平成16年4月1日から適用されることとなっています。

1 主な改正点

 〇事業者免税点が引き下げられます。
    基準期間(※)における課税売上高(※)が1,000万円(現行3,000万円)を
    超える方について、消費税の申告と納税が必要となります。


  《適用関係》 この改正は、原則として平成17年分から適用されます。

  【基準期間とは?】
   基準期間とは、個人事業者についてはその年の前々年をいいます。
   したがって、平成17年分の基準期間は平成15年分となります。

  【課税売上高とは?】

   売上金額及び自家用などに消費した棚卸資産の収入金額から、売上返品、売上値引
   などを差し引いて計算します。

   計算に当たっては、次の点に注意してください。
    @仕入先からの受取リベートは、仕入対価の返還等を受けたものになりますので、
      課税売上げには含まれません。

    A国や都道府県から受領する補助金は、課税売上高に含めません。
    B機械の賃貸収入や機械等の事業用資産の売却代金も課税売上高に含まれます。

    (注)1 基準期間において、消費税の申告と納税が免除されている事業者の場合、基
        準期間の課税売上高は税込金額で計算します。

      2 平成17年分から新たに申告が必要となる方で、平成15年4月1日前から事業
        を営んでいる方の場合は、平成15年分の課税売上高を計算することにつき困
        難な事情がある場合に限り、平成15年10月1日から平成15年12月31日まで
        の期間の課税売上高を4倍した金額を基準期間における課税売上高とするこ
        とができます。

 〇簡易課税制度の適用上限が引き下げられます。
   簡易課税制度(※)を適用できる方は、基準期間における課税売上高が
   5,000万円(現行2億円)以下の方になります。


  《適用関係》この改正は、平成17年分から適用されます。

  【簡易課税制度とは?】
    簡易課税制度とは、消費税法等に定められたみなし仕入率を課税売上げに係る消費
    税額に掛けて、仕入控除税額を計算する制度です。

      みなし仕入率は、業種・業態によって次の5種類が定められています。

        第1種  みなし仕入率 90%   主に卸売業
        第2種    〃      80%   主に小売業
        第3種    〃      70%   主に製造業
        第4種    〃      60%   1種〜3種及び5種以外
                              (飲食店業、保険代理業など)
        第5種    〃      50%   主にサービス業

      したがって、実際に支払った消費税額を計算することなく、課税売上高のみから納
      付する消費税額を計算することができます。


 〇 総額表示が義務付けられます。
    課税事業者が取引の相手方である消費者に対して商品等の販売、役務
    の提供等の取引を行うに際し、あらかじめその取引価格を表示する場合
    には、消費税額(含む地方消費税額)を含めた価格を表示することが義務
    付けられます。

  《適用関係》 この改正は、平成16年4月1日から適用されます。

    例えば、税抜価格9,800円、消費税等490円、合計10,290円の商品を総額で表示した
    場合、次に掲げるような表示となります

        
        10,290円
        10,290円(税込)
        10,290円(税抜価格9,800円)
        10,290円(うち消費税等490円)
        10,290円(税抜価格9,800円、消費税等490円)

   (注) 1 価格の表示が消費税等を含めた総額であれば、「総額である」旨の表示は
         必要ありません。

       2 消費税額を含む支払総額が表示されていれば、併せて「消費税額」や「税
         抜価格」を表示しても差し支えありません。

2 必要な届出

  〇基準期間における課税売上高が1,000万円を超える方
   「消費税課税事業者届出書」を速やかに納税地の所轄税務署長に提出
   する必要があります。

  〇簡易課税を選択する方
    「消費税簡易課税制度選択届出書」を前年の12月31日(事業を開始した
    課税期間等であればその課税期間中)までに所轄税務署長に提出する
    必要があります。

(注) 簡易課税制度の適用を受けた事業者は、事業を廃止した場合を除き、2年間
        以上継続
した後でなければ、この適用をやめることはできません。

   ※なお、平成17年分から新たに課税事業者となる場合で、平成17年分から簡易課税
     制度の適用を受けようとする場合には、平成17年中に「消費税簡易課税制度選択
     届出書」を提出すれば、簡易課税制度の適用を受けることができます。


3 記帳・書類の保存

   課税仕入れ等に係る消費税額の控除を受けるためには、課税仕入れ等の事実を記録
   した帳簿
及び課税仕入れ等の事実を証する請求書等の両方の保存が必要となります。

  〔帳簿の記載事項〕課税仕入れ
   @課税仕入れの相手方の氏名又は名称、A課税仕入れを行った年月日、
   B課税仕入れの内容、C課税仕入れの対価の額


         
消費税 簡易課税制度 税負担表

【試算条件】簡易課税制度を選択し、単一業種を前提として試算しています。

                                              ( 単位 : 円 )
業種区分
みなし仕入率
第一種事業
90%
第二種事業
80%
第三種事業
70%
第四種事業
60%
第五種事業
50%
平成17年分
税込課税売上高
卸売業 小売業 農業・漁業
建設業
製造業等
飲食業等 不動産業
運輸業
通信業
理美容業等
のサービス業
800万円 38,000 76,100 114,200 152,300 190,300
900万円 42,700 85,600 128,500 171,300 214,200
1,000万円 47,500 95,100 142,700 190,300 238,000
1,100万円 52,300 104,700 157,100 209,500 261,800
1,200万円 57,100 114,200 171,300 228,500 285,600
1,300万円 61,800 123,700 185,600 247,500 309,500
1,400万円 66,600 133,200 199,800 266,600 333,200
1,500万円 71,300 142,700 214,200 285,600 357,100
1,600万円 76,100 152,300 228,500 304,700 380,800
1,700万円 80,800 161,800 242,700 323,700 404,700
1,800万円 85,600 171,300 257,100 342,700 428,500
1,900万円 90,300 180,800 271,300 361,800 452,300
2,000万円 95,100 190,300 285,600 380,800 476,100
2,100万円 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000
2,200万円 104,700 209,500 314,200 419,000 523,700
2,300万円 109,500 219,000 328,500 438,000 547,500
2,400万円 114,200 228,500 342,700 457,100 571,300
2,500万円 119,000 238,000 357,100 476,100 595,100
2,600万円 123,700 247,500 371,300 495,100 619,000
2,700万円 128,500 257,100 385,600 514,200 642,700
2,800万円 133,200 266,600 399,800 533,200 666,600
2,900万円 138,000 276,100 414,200 552,300 690,300
3,000万円 142,700 285,600 428,500 571,300 714,200
3,500万円 166,600 333,200 499,800 666,600 833,200
4,000万円 190,300 380,800 571,300 761,800 952,300


 
  また、お分りにならない点や更に詳しくお知りになりたいことが
   ありましたら事務局までお気軽にご相談下さい。
                 




トップ アイコントップページへもどる

直線上に配置