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記帳の仕方

青色申告者は記帳とその帳簿の保存が義務付けられています。
記帳方法には次の3種類がありますが、どうせ記帳するなら青色申告特別控除65万円の適用を受けられる複式簿記での記帳をおすすめします。


 
正規の簿記
    事業上のすべての資産・負債・資本の増減を記帳します。
    貸借対照表と損益計算書が作成できる記帳。

 
簡易簿記
    損益計算書が作成できる程度に収入と経費を中心とした記帳。

 
現金式簡易帳簿
    所得制限(300万円)があり、税務署への届け出が必要です。発生主義によらず、
    実際に現金の授受があった時に収入とし、現金が支払われた時に経費として
    記帳するシステムで帳簿は1冊でOKです。


簡易簿記の記帳の仕方

  簿記の知識のない人でも簡単にできる単式簿記で、収入と経費を記帳することにより、
  損益計算書を作成できる簿記をいいます。

  1.現金出納帳
    領収書等から直接現金出納帳に入金、出金を日付順に記帳し、営業終了後の
    現金残高を計算し、実際の現金残高と照合してください。

  2.経費帳
    経費科目ごとに例えば租税公課、水道光熱費、旅費交通費などと事業の経費を
    科目ごとにページを分けて記入します。

  3.売掛帳
    売掛帳は、売上金額をその都度もらわず、納品伝票等を相手先に渡しておき、
    月末等締切日に請求書を発行する場合に必要です。
    商品の掛け売り、売掛金の回収の状況を得意先ごとに記入します。

  4.買掛帳
    買掛帳は、仕入れ金額をその都度払わず、納品伝票等を相手先からもらって
    おき、相手先の締切日に請求書が発行される場合に必要です。
    商品の掛け仕入れ、買掛金の支払の状況を仕入先ごとに記入します。

  5.固定資産台帳
    10万円以上の資産ごとにページを作り、その資産の買ったり、売ったり、取り壊し
    たりした時や、毎年の減価償却費を計算するのに必要です。

記帳のポイント
  
・家計と事業の区分をすること。
  ・日々の記帳が基本。取引があったその日に記帳をするように心がける。
  【正規の簿記の場合】
  ・1つの取引に対して必ず2つの帳簿に記帳します。
  ・預金出納帳を作成する。(簡易簿記では、通帳が出納帳がわりになるので預金
   出納帳は義務付けられていません。)
  ・事業主貸、事業主借の科目に気をつける。
    事業主貸・・・事業のお金を家計に入れたときや、事業以外の家事上の支出。
             ☆生活費として家計に支払った金額。
             ☆通帳から国民年金など経費以外のものが引き落とされた場合。
             ☆決算整理において、家事関連費のなかから家事分として経費
               から除いた金額。
    事業主借・・・家計のお金を事業に入れたときや、事業以外の入金
             ☆お金がなく、家計のお金を事業に入れた金額
             ☆預金の利息など事業以外の振込みがあったとき
             ☆家計から支払った事業上の経費


    簡易帳簿は事務局で販売しております。
    また、正規の簿記の記帳の仕方についてはお気軽に事務局までご相談
    下さい。青色申告特別控除65万円控除を受ける際の毎月の残高試算
    表(300円)も事務局で販売しております。


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