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青色申告とは


        青色申告とは

        青色申告をするには

        青色申告の特典

        青色申告特別控除とは

        青色専従者給与とは

        青色申告会とは

        青色申告会会章の由来

        青色申告会の歴史


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青色申告とは

  青色申告とは毎日の取引をきちんと帳簿に記帳し、その帳簿に基づいて
  正しく所得や税額を計算し、青色の申告書で申告する制度です。

  青色申告の記帳の仕方

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青色申告をするには

  青色申告をするためには、必要な帳簿をつけるとともに「青色申告承認
  申請書」を青色申告をしようとする年の3月15日まで(新たに事業を
  始めたときは、始めた日から2ヶ月以内)に税務署へ提出して下さい。

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青色申告の特典

  青色申告をすると税法上多くの特典が受けられ、白色申告に比べて
 税金が安くなります。
  現在約50項目ある特典のうち、主なものは次のとおりです。

  1.青色申告特別控除
     次の2種類の控除の適用があります。
     @10万円 A65万円

  2.青色専従者給与、家事関連費が必要経費に算入。

  3.損失が出た時は、翌年以降3年間に繰越して損失額を控除できます。

  4.その他更正や不服申立等の手続き上、特に有利な取扱いをすること
    によって優遇されております。

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青色申告特別控除とは

  @65万の青色申告特別控除
   【適用の要件】
    ・事業所得または事業的規模の不動産貸付による不動産所得がある人
    ・正規の簿記に従って取引を記録していること。
    ・損益計算書、貸借対照表作成すること。
    ・期限内に確定申告書を提出すること。

  A10万円の青色申告特別控除
    @以外の青色申告者は、すべて10万円の青色申告特別控除を適用
      します。

  青色申告の記帳の仕方

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青色専従者給与とは

  青色申告者が、生計を一にする親族のうち、事業に専従する人に支払う
  給与は、一定の要件により必要経費に算入することができます。
  
  【青色専従者】
   ・その年の12月31日現在で15歳以上
   ・その年を通じて6ヶ月を超える期間、事業に専ら従事すること。
    ただし、婚姻等により年の中途で事業に従事することができなくなった
    ときは、従事できる期間の2分の1を超える期間、専ら従事すること。
  【届け出】
   適用を受けようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後新たに
   事業を開始した場合や新たに専従者がいることとなった場合には、2ヶ月
   以内)税務署に「青色専従者給与に関する届出書」を提出します。
  【適用要件】
   ・「青色専従者給与に関する届出書」に記載した方法にしたがって、
    その金額の範囲内で給与の支払をすること。
   ・労務の対価として相当であること。

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青色申告会とは
     
 青色申告会は、青色申告をしている個人事業者で1950年に組織さ
れた唯一の納税者団体で、正しい申告、納税を進め公平な税制の創設、
社会保障制度の改善を要望し、税制史上数々の成果をあげて、会員の皆
様と共に歩んできました。

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青色申告会会章

 青色申告制度創設40周年を記念して制定された青色申告会会章です。
「躍進・繁栄・団結を象徴するシンプルで未来を感じさせる」会章のデザインを募集した結果、全国の会員から約330点が集まり、その最優秀作品が採用されました。
 作者は東京・四谷会の会員でグラフィックデザイナーの鎌倉伸子さん。Uの字二つが腕を組むイメージのデザインで、ガッチリとスクラムを組んだ図形の先が、あらゆる可能性と発展を示しています。

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青色申告会の歴史

「青色申告会」は、青色申告をしている事業者で組織された納税者団体で正しい申告・納税を進め、公平な税制の創設、社会保障制度の改善を要望し、税制史上数々の成果をあげて、会員の皆様と共に歩んできました。
昭和27年 青色専従者控除の創設
昭和28年 帳簿の簡素化(簡易帳簿が認められる)
昭和36年 配偶者控除の創設
昭和37年 住民税の課税方式の統一
昭和42年 所得税・住民税・事業税の三税申告一本化
昭和43年 青色事業専従者・完全給与制の創設
昭和47年 青色申告控除10万円の創設
昭和49年 相続税の「遺産にかかる配偶者控除」「配偶者に対する税額控除」、贈与税の「配偶者控除」が認められる。
昭和50年 相続税について配偶者が取得した遺産総額の3分の1または、4,000万円まで非課税贈与税の配偶者控除1,000万円に引き上げ
昭和56年 配偶者の相続分2分の1に引き上げ
昭和60年 個人事業税 事業主控除240万円に引き上げ
平成 5年 青色申告特別控除35万円創設
個人事業税の事業主控除270万円に引き上げ
平成 6年 相続税の税率・課税最低限等の改正による負担軽減小規模宅地等についての相続税の課税の特例の拡充など
平成 7年 地価下落を反映した固定資産税の負担軽減
平成 9年 著しい地価下落を反映した固定資産税額の据え置き・引き下げ
平成10年 青色申告特別控除45万円に引き上げ
平成11年 個人事業税の事業主控除290万円に引き上げ
小規模宅地等についての相続税の課税の特例の拡充
平成12年 青色申告特別控除55万円に引き上げ
(正規の簿記の原則に従って記帳する場合)
平成13年 贈与税の基礎控除110万円に引き上げ
小規模宅地等についての相続税の課税の特例の拡充
平成15年 国民健康保険税(料)算定(ただし書き方式)にあたり青色専従者給与が必要経費として認められる。
相続時精算課税制度の創設
相続税及び贈与税の税率引き下げによる負担軽減
平成16年 平成17年分から青色申告特別控除65万円に引き上げ
(正規の簿記の原則に従って記帳する場合)
平成17年 青色申告特別控除65万円に引き上げ
(正規の簿記の原則に従って記帳する場合)
平成18年 災害に伴って消費税の簡易課税の選択を変更する必要が生じた場合の届出の特例の創設
平成22年 共同経営者(配偶者専従者、後継者専従者を含む)の小規模企業共済制度への加入(平成23年1月より)
家族従業員のみでの中小企業退職金制度への加入(平成23年1月より)

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