第1章 総 則 (名称) 第1条 この法人は、一般社団法人大宮青色申告会(以下「本会」という。)と称する。 (事務所) 第2条 本会の主たる事務所は、埼玉県さいたま市に置く。 第2章 目的及び事業 (目的) 第3条 本会は、健全な納税者団体として、全青色申告者に誠実な記帳と適正な申告の普及徹底 を図るとともに、租税に関する研究調査を行い、もって、納税道義の高揚及び公平な税制と円 滑な税務行政の確立に寄与し、併せて、事業経営と地域社会の健全な発展に寄与することを目 的とする。 (事業) 第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 (1)青色申告の普及推進 (2)租税関係の法令、通達等の周知徹底を図るための講習会、説明会等の開催及び記帳指導の 実施 (3)税制及び税務に関する調査研究並びに建議 (4)租税教育など税務知識の普及と納税意識の高揚に資する事業 (5)経理、経営に関する講習会、説明会等の開催及び記帳指導の実施 (6)機関紙の発行及び上記各号の事業を行うに必要な各種資料の刊行配布 (7)会員相互の親睦及び福利厚生 (8)友誼団体との連携及び協調 (9)その他前条の目的を達成するために必要な事業 2 前項の事業は、埼玉県内において行うものとする。
第3章 会 員 (法人の構成員) 第5条 本会に次の会員を置く。 (1)正 会 員 本会の目的に賛同し、入会した個人 (2)賛助会員 本会の目的に賛同し、入会した正会員以外の個人、法人及びその他の団体 2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人 法」という。)上の社員とする。 (会員の資格の取得) 第6条 本会の会員になろうとする者は、理事会の決議により別に定める入会届を提出すること により、所定の手続きを行い入会することができる。 (経費の負担) 第7条 会員は、社員総会(以下「総会」という。)の決議により別に定めるところにより、入会 金及び会費を納入しなければならない。 2 既納の会費は、原則としてこれを返還しない。 (退会) 第8条 会員は、理事会の決議により別に定める退会届を提出することにより、任意に退会する ことができる。 (除名) 第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときには、総会の決議により、当該会員を除名 することができる。 (1)この定款その他の規則に違反したとき (2)本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。 (3)その他、除名すべき正当な事由があるとき 2 前項の規定により会員を除名しようとする場合には、本会は総会の1週間前までに当該会員 に対しその旨を通知し、総会で弁明の機会を与えなければならない。 (会員資格の喪失) 第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪 失する。 (1)総会員が同意したとき。 (2)当該会員が退会したとき。 (3)当該会員が後見開始の審判又は保佐開始の審判を受けたとき。 (4)当該会員が死亡し、又は解散したとき。 (5)当該会員が除名されたとき (6)当該会員が第7条の支払い義務を履行しなかったとき。
第4章 総 会 (構 成) 第11条 総会は、すべての正会員をもって構成する。 2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。 (権 限) 第12条 総会は、次の事項について決議する。 (1)理事及び監事(以下「役員」という。)の選任又は解任 (2)役員の報酬等の額の決定又はその規程 (3)定款の変更 (4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認 (5)会費の金額の決定又はその規程 (6)会員の除名 (7)解散及び残余財産の処分 (8)理事会において総会に付議すべきことを決議した事項 (9)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項 (開 催) 第13条 総会は、定時総会及び臨時総会とする。定時総会は、毎年1回事業年度終了後3箇月以 内に開催するほか、臨時総会は必要がある場合に開催する。 (招 集) 第14条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議により、会長が招集する。 2 総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的であ る事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。 3 総会を招集するには、会長は、総会の日の2週間前までに、正会員に対して必要事項を記載 した書面をもって、通知しなければならない。 (議 長) 第15条 総会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長が議長の任に当たることができない やむを得ない事情がある場合は、他の理事の中から選任する。 (議決権) 第16条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。 (決 議) 第17条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の 議決権の過半数をもって行う。 2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の 3分の2以上に当たる多数をもって行う。 (1)監事の解任 (2)定款の変更 (3)会員の除名 (4)解散 (5)その他、法令で定められた事項 3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなけ ればならない。理事又は監事の候補者の合計数が第20条に定める定数を上回る場合には、過半 数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することと する。 (書面による議決権の行使等) 第18条 総会に出席できない正会員は、予め通知された事項について、理事会の決議により別に 定める規程にもとづく方法により議決権を行使することができる。 2 前項の場合における前条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。 (議事録) 第19条 総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。 2 前項の議事録には、議長及び出席した正会員の中から、その会議において選出された議事録 署名人2名以上が署名、又は記名押印する。
第5章 役 員 (役員の設置) 第20条 本会に、次の役員を置く。 (1)理事 16名以上35名以内 (2)監事 1名以上3名以内 2 理事のうちより以下の役職者を理事会の決議により選定する。 (1)会 長 1名 (2)副会長 5名以内 (3)常任理事 10名以内 なお、必要と認める場合は、理事のうちより専務理事1名を置くことができる。 3 前項の会長をもって法人法上の代表理事とする。 4 副会長、専務理事を法人法上の業務執行理事とする。 (役員の選任) 第21条 役員は、総会の決議によって選任する。 2 会長、副会長及び専務理事は、理事会の決議により理事の中から選定する。 3 会長の推薦により、正会員以外の者(法人又はその他の団体である場合はその代表者又は役 員)で、本会の目的及び事業に賛同する者のなかから総会の決議により役員を選任することが できる。 (理事の職務及び権限) 第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款に定めるところにより、職務を執行する。 2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行する。 3 副会長は、会長を補佐し、本会の業務を執行する。 4 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、本会の日常業務を執行し、会務を統括する。 5 業務執行理事は、理事会の決議により別に定めるところにより、本会の業務を分担執行する。 6 会長及び業務執行理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行 の状況を理事会に報告しなければならない。 (監事の職務及び権限) 第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。 2 監事は、いつでも、理事会に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査を することができる。 (役員の任期) 第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総 会の終結の時までとし、再任を妨げない。 2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の 終結の時までとし、再任を妨げない。 3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。 4 役員は、第20条に定める定数に足りなくなる時は、任期の満了又は辞任により退任した後も、 新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事の権利義務を有する。 (役員の解任) 第25条 役員は、総会の決議により解任することができる。 (報酬等) 第26条 役員は、無報酬とする。ただし、専務理事には、報酬等を支給することができる。 2 前項に関し必要な事項は、総会の決議により別に定める。 3 役員には、費用を弁償することができる。 (顧問・相談役) 第27条 本会に、顧問及び相談役(以下「名誉役員」という。)を置くことができる。 2 名誉役員は理事会の決議により会長がこれを委嘱する。 3 名誉役員は、本会の業務運営上の重要な事項について、会長の諮問に応ずる。 4 名誉役員の報酬は、無償とする。 5 名誉役員について必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第6章 会 議 (理事会) 第28条 本会に理事会を置く。 2 理事会はすべての理事をもって構成する。 3 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。 4 名誉役員は、会長の求めに応じ理事会に出席し、意見を述べることができる。 (理事会の権限) 第29条 理事会はこの定款に定めるもののほか、次の職務を行う。 (1)本会の業務執行の決定 (2)理事の職務の執行の監督 (3)会長等の役職者及び業務執行理事の選任又は解任 (理事会の招集) 第30条 理事会は、会長が招集する。 2 会長が欠けたとき、又は会長に事故があるときは、業務執行理事が理事会を招集する。 (理事会の議長) 第31条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。 2 会長が議長の任に当たることができないときは、会長は他の理事の中から議長を選任する。 (理事会の決議) 第32条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席 し、その過半数をもって行う。 (理事会の議事録) 第33条 理事会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。 2 議事録には、理事会に出席した会長及び監事並びにその会議において選任された議事録署名 人2名以上が署名、又は記名押印する。 (常任理事会) 第34条 この法人に、常任理事会を置くことができる。 2 常任理事会は、会長、副会長及び専務理事、常任理事をもって構成する。 3 監事は、常任理事会に出席し、意見を述べることができる。 4 名誉役員は、会長の求めに応じ常任理事会に出席し意見を述べることができる。 (常任理事会の権限) 第35条 常任理事会は、理事会の審議事項の検討等の準備を行う。 2 常任理事会は、理事会で承認された事項の執行に当たり、具体的な協議を行う。 3 常任理事会の運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。 (常任理事会の議事録) 第36条 常任理事会の議事については、定款第33条第1項の規定を準用し議事録を作成する。 2 議事録には、常任理事会に出席した会長及び監事並びにその会議において選任された 議事録署名人2名以上が署名、又は記名押印する。
第7章 委員会、支部及び部会 (委員会) 第37条 本会の事業を推進するために必要あるときは、理事会の決議により、委員会を設置する ことができる。 2 委員会の委員は、会員(会員が法人その他の団体である場合はその代表者又はその役員)及 び学識経験者のうちから、理事会が選任する。 3 委員会の名称、構成、権限及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。 (支部) 第38条 本会の事業を推進するために必要あるときは、理事会の決議により、必要な地に支部を 設置することができる。 2 支部長は、支部の推薦を参考に、会員(会員が法人その他の団体である場合はその代表者又 はその役員)のうちから理事会が選任する。 3 支部の運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。 (部会) 第39条 本会の事業を推進するために必要があるときは、理事会の決議により、部会を設置する ことができる。 2 部会の部会長は、部会の推薦を参考に、会員(会員が法人その他の団体である場合はその代 表者又はその役員)のうちから理事会が選任する。 3 部会の名称、構成、任務及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第8章 事務局 (事務局) 第40条 本会の事務を処理するため、事務局を設け必要な数の職員を置く。 2 事務局には、事務局長を置き、理事会の決議により会長が任免する。 3 職員は会長が任免する。 4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て会長が別に定める。
第9章 資産及び会計 (事業年度) 第41条 本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。 (剰余金の処分) 第42条 本会は剰余金の分配を行わない。 (事業計画及び収支予算) 第43条 本会の事業計画書、収支予算書については、会長が作成し、理事会の承認を受けなけれ ばならない。これを変更する場合も同様とする。 2 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度の終了までの間、備え置くものとする。 (事業報告及び決算) 第44条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監 事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。 (1)事業報告 (2)事業報告の附属明細書 (3)貸借対照表 (4)損益計算書(正味財産増減計算書) (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書 2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時総会に 提出し、第1号の書類については、その内容を報告し、その他の書類については、承認を受け なければならない。 3 第1項の書類及び監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款と会員名簿を主 たる事務所に備え置くものとする。
第10章 定款の変更及び解散 (定款の変更) 第45条 この定款を変更しようとするときは、総会において、議決権総数の3分の2以上の決議 により変更することができる。 (解散) 第46条 本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。 (残余財産の帰属) 第47条 本会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議により、公益社団法人及 び公益財団法人の認定等に関する法律第5条17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体 に贈与するものとする。
第11章 公 告 (公告の方法) 第48条 本会の公告は、電子公告により行う。 2 事故その他やむを得ない事由によって前項の公告をすることができない場合には、官報に掲 載する方法による。
附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団 法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」と いう。)第121条第1項において読み替えて準用する、同法第106条第1項に定める一般法人 の設立の登記の日から施行する。 2 整備法第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法 法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、定款第41条の規定にかかわら ず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とす る。 3 本会の最初の会長は、羽入田実とする。
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